第3期・労働講座 第1回


日 時 2013年11月21日(木)18:00〜19:30
場 所 長崎地区労働福祉会館・2F大会議室


主 催 長崎地区労
中村さん 元福岡県教職員組合 執行委員長 『当面する情勢と労働運動の課題』
「福岡市の小学校教員でした。 教員になり福岡の地区労の青婦協で、いろんな労組と交流し毎月、青年部
 だけで学習会をしたり、青年部は反戦平和の先頭に立てと言われ、シュプレヒコールの練習をしました。
 戦争と経済は密着していて、労働運動も密着している。 戦争をしない人をつくっていくのが労働運動。
 労働者と使用者は対等な存在であり、労働組合運動は保障されている。 子どもたちに労働する教育では
 なく、労働者はどんな権利があって保護され、労働者としてどう見て考えていくか学校で取り入れてほしい
 と言ってきたが残念ながらできていない。 地区労では自主的に行っていて、日本全体でやれたらと思う。


 労働審判委員を2010年からしています。 2006年に、個別紛争について裁判になると1年以上になるの
 で、3回以内で解決できる制度。 経営者側代表、労働者側代表、裁判官の3人の合議制で決まる。 福岡
 県では年間に300件ほどある。 不当解雇や賃金未払いなど、労働組合があれば解決していた事例が多い。
 労働審判制度は、会社側から弁護士が何人も来て徹底的にやり込められる。 国選弁護士をつける制度は
 今のところありません。 労働審判とは解雇をお金で解決され、そういった意味では労働者は弱い立場にある。
 とってつけた理由で解雇し、労働審判する。 これからは、お金で解雇自由になる社会。


 非正規の割合が増えてきて切実な問題。 学校現場でも安全弁としての非正規が増え、正規の犠牲者となっ
 ている。 水面下では組合に入ると、次の採用が不利になると流され、非正規では組合に入りたいけど不安が
 ある。 これは不当労働行為であり、非正規でも組合に入れます。
 非正規でも地方公務員法は適用されます。 非正規でも差別されれば、不当労働行為になります。
 組合に入っていい悪いとは、不当労働行為だと弁護士は言います。 不当労働行為があれば、ただちに法的
 措置を行う。 組合に入っても大丈夫です、組合員を守るのが組合の役目。


 いろんな人と共闘することが教育に生きると、中小との連帯で学習しながら闘う組合としてやってきました。
 昨年、非正規もあわせて賃金や労働条件が低い若い人たちが組合に入ってきて、職場で非正規のみな
 さんも入ろう!と、非正規の取り組みも福岡県教組では、がんばっています。
 これから、どう闘うのか。 みんなで顔や名前を覚えるくらい何回も集まる事。 団結力が職場でも大事。 
 違う組合が集まり仲間意識を作り、労働者としての物の見方・考え方を学習し、コロコロ変わるマスコミの
 報道をどう見るか。 ひとりではできない、仲間と議論して学習し一生涯、人間は勉強していくものです。」


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