長崎地区労 前書記長 『労働組合と労働者の権利』
「
資本主義社会で資本家と労働者ふたつの階級が誕生して以降、労働組合ができた。
『資本家』とは、あらゆる生産手段を私的に所有し、労働者を雇用し利益を獲得する人々。
労働基準法10条では、『使用者』とは事業主、又は経営担当者とされている。
『労働者』とは職業の種類を問わず、使用される者で、賃金を支払われる者。 賃金収入で生活し
自らの労働力を売る以外に生活する術を持たない人々。労働力を売って対価として賃金を受取る。
労使対等で団体交渉をやっているか。 労働組合法では対等とあるが、実際は社長が偉く、呼び捨てに
されている状況にあるが、法では対等であり、この努力をすべき。
闘わなければ労働者の雇用も権利も守れない。 労働者が社会の主人公。 団結こそ闘いの武器だが、
あらゆる分断が行われており、働く者の団結が必要である。
大事な事は1%に富が集中し99%の貧困を作りだしている事を見落としてはいけない。
胸を張って仕事し、大いに権利を主張し、闘い、生活と雇用の安心・安全、将来不安のない社会をつくろう。」
長崎地区労 書記長
「労働組合は法的に守られている。 しかし機能が低下し、組織率も下がっている。
次回も引き続き基本的な物の見方考え方を学習し、世の中のオカシイと考える力をつけていく。
地域共闘の強化が必要であり、地区労としても先頭になって闘っていきたい。」
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