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長崎地区労
長崎市金屋町9−3
受付時間:月〜金曜 9:00〜17:00
(この曜日・時間以外でも、スタッフがいる場合は対応します)
メールでの相談の場合、勤め先の住所(市区町村)を明記して下さい。
相談先をご紹介できます。勤め先の名称はいりません。
Q:残業が強要されていませんか? また、残業代はすべて払われていますか?
A:労働基準法では1日の労働時間は8時間と定め、それ以上労働させる場合は労使間の協定を結ぶこと
を義務づけています。 また、その協定があるからといっても残業を拒否できる場合もあります。
さらに8時間をこえて残業した場合は原則として2割5分増しの割増賃金を払わなければなりません。
Q:有給休暇はきちんとありますか? また、あっても取ろうとすると上司に理由を聞かれたり、
いやな顔をされたり、断られたりしませんか?
A:有給休暇は6ヵ月以上働いた人ならどんな人でも取得できます(出勤日の8割以上働いていれば
10日間、パートやアルバイトの人もその労働日数や時間に応じて付与されます)。また、有給休暇を
取得するときに会社に理由を告げる必要はなく、どのような理由で取ってもそれは自由です。
Q:職場に男女差別やセクハラはありませんか? また、きちんと生理休暇はとれていますか?
A:男女の賃金差別や労働条件上の差別は労基法や男女雇用機会均等法で禁止されていますが、
いまだにそれらの差別や、セクハラは後を絶ちません。 また、生理休暇も法律で定められた権利です。
Q:社長のワンマン経営で気分次第の待遇または、経営についての方針が二転三転しませんか?
A:社長の気分次第で配転させられてはたまったものではありません。 また、社長の気まぐれで経営方針が
変わっても働く者としてはおろおろするだけです。 一人で社長に談判にいったら「気に入らないなら辞め
てもいいんだぞ」の一言。 こんなところでは働けません。
そんなとき
労働組合があれば人事異動について同意協定を結ばせたり、経営内容の開示を要求することもできます。
Q:会社のリストラで急な解雇通告。このままでは納得できない!
A:裁判所の判例でも解雇に合理的な理由がない場合は、解雇権の濫用としてその不当性を認めています。
納得できない場合は泣き寝入りせず、その理由を問いただし、それが不当であれば解雇撤回を求めることもできます。
Q:不景気で労働条件がさらに悪くなった。 勤務先がブラック企業っぽいんだが・・・
A:サービス残業や休日出勤があたり前になったり、代わりの人はいくらでもいる!(求人すれば来る)とばかりに労働基準法無視の
最低な会社が発生しています。ガマンしても状況は良くなりません。 疑問を感じたら、やめる前に正しい知識を求め相談しましょう。