部落解放長崎地区共闘 副議長 (長崎市人権教育研究会 会長)
「部落解放長崎地区共闘会議の総会をただいまから開催します。 総会後に学習会を行って引き続き、
狭山事件を考える長崎市民の会の総会を行います。」
部落解放同盟長崎県連 書記長
「ベトナム人技能実習生リンさんの無罪判決を求める署名へご協力をお願いします。 妊娠したら帰国
させられると、誰にも相談できず死産し、死体遺棄罪に問われています。 来年、福岡高裁です。
大会議長として議事にもとづいて総会の進行をさせて頂きます。 主催者あいさつの後に、執行部か
ら経過と決算報告、運動方針案と予算の提案をお願いします。 質疑応答と質問の時間をとります。」
部落解放長崎地区共闘 議長 (長崎地区労 副議長)
「コロナ禍で残念ながら活動が展開できなかった。 昨年に続いて、
いのち・愛・人権も開催できなか
ったが、映画とパネル展は行った。 この国の分断や差別。 医療介護や保育の現場で働く、非正
規労働者と、リモートで働く高額所得者の問題。 格差を是正し、分断を乗り越えていきたい。
部落の解放なくして労働者の解放なし。 あらゆる差別や戦争策動に反対してまいります。」
狭山事件を考える長崎市民の会 事務局長 (長崎市退職教職員連絡協議会)
「2年ぶりに東京で、狭山再審請求全国市民集会が開かれております。 石川さんは大変元気です。
第3次再審請求を勝ち取らないといけない。 3者協議は現在48回までなされています。 今まで
証拠を取り上げ有罪と言っていたが、都合が悪くなると証拠物件は見当たらないと。
東京高等裁判所へ再審請求の要求ハガキ。 すみやかに裁判長に、狭山事件の再審開始を行なう
ように求めます。 みなさんに取り組みをお願いしたい。」
狭山事件を考える長崎市民の会 会計監査 (紙しばい会/労金長崎退職者の会)
「2020年度会計報告をします。 団体会員の他に、個人会員もあります。 会の運営は運営委員に
よって行われ、目的は部落差別による冤罪で犯人とされた石川さんの無罪を勝ち取り、狭山事件を
考えて、狭山事件の学習会や署名活動など、出来る事を行います。」
部落解放同盟長崎支部 支部長
「石川さんは来年83歳になる。 今度こそ冤罪にフタをする事は許されない。 東京高裁や東京高検
に対し、再審を求めるハガキを送り続ける事も大事。 本人通知制度は、登録している人はまだまだ
です。 4割くらいの人が、第3者から戸籍を取得されている。 未登録の方は事前登録をする事で、
不正取得による人権侵害を防止できます。」 (
長崎市本人通知制度)
各団体組織からの運営委員の選出・確認が行われ、本日の議事日程がすべて終了しました。
部落解放同盟佐賀県連 書記長 『インターネット上での部落差別問題』
「2016年12月に、『部落差別解消推進法』が制定されて5年になります。 この法律では、情報化
社会の進展に伴い、部落差別が現存していること、その差別を解消するために、国民一人ひとりの
理解が大切だと明記されています。 2019年に国がおこなった部落差別の実態調査では、国民
の77.4%が差別はまだあると回答しています。 実際にネット上では、部落差別を扇動するような
情報があり、大きな問題となっています。
1975年に発覚した、『部落地名総鑑』事件は、被差別部落の情報を本にしたものでした。 当時、
その本が販売され、就職や結婚時に差別を目的に使用されました。 この差別図書は、国によって
回収されましたが、2016年にネット上で同じような図書の販売が予告をされたのです。 国がかつ
て行った『全国部落調査』をもとに、現在の地名に書き換えた、まさに部落地名総鑑そのものです。
解放同盟は新たに出された差別出版の差し止めを求め、国もまた差別の拡散につながると指摘。
結果、発売中止となりましたが、出展者は本の内容をネット上に公開したのです。 出展者は他にも、
解放同盟関係者の個人情報、被差別部落の動画などをネット上にアップしています。 これらの情報
を検索・閲覧をすることは差別を扇動する出展者への広告収入にもつながりますし、検索上位になる
ことでより目に留まりやすくなるので止めて頂きますようお願いします。 実際にネット上で、部落地
名一覧を検索した若者が、そのファイルをオンデマンド印刷して、ネットで販売をするという事件が
起きました。 この事が大きな問題になっている事に気づいた若者は、県の同和対策課へ相談に来
て、話合いを行い、自身の行動が差別につながる恐れがあるという事の認識と反省に至りました。
被差別部落の地名や人名、動画などをネット上にアップしている相手に、人名を掲載されている解放
同盟関係者らが、その削除と差別されない権利、損害賠償を求める裁判を起こして、2021年9月末
に、東京地裁で判決が出されました。 判決では、プライバシー侵害や違法性は認められたものの、
憲法14条にある、『差別をされない権利』については認められず、差別情報の削除についても一部
は認められたものの、全自治体の削除命令には至りませんでした。 九州では佐賀・長崎の2県が
対象外となり、勝訴ではあったものの根本的な解決には至らず、全面勝訴にむけた取り組みを続け
ていく事になりました。 100年前の1922年に、部落差別の解消を求めて、『全国水平社』は結成
されました。 依然として残る、この部落差別問題を解決していくためにも、誤った情報を吸収しない
ことや、それに伴う教育をしっかりと進めていく必要があります。
『寝た子を起こすな論』というものがありますが、差別の実態を多くの人に知ってもらう取り組みを進
めなければ、差別そのものがない事になってしまいます。 また、第三者が私たちの出自を『アウテ
ィング』しているこの現状を解消して、私たち自身が胸を張って出身地を言える社会を実現していか
なければなりません。 そのためにも人権に関する法律や、自治体の条例の制定が求められます。
これからも自分のルーツに誇りを持って、あらゆる差別をなくすため、闘っていきます。」