貸し会議室
財団法人の事業
労働安全問題講演会


日 時 2012年11月26日(火)18:00〜19:30
場 所 長崎地区労働福祉会館・2F大会議室


主 催 一般財団法人 長崎地区労働福祉会館
労働安全問題講習会
長崎労働基準監督署 第二方面主任監督官
「労働基準法は公務員は適用されないと思われていますが、まったく関係ないわけではありません。 民間は監督署
 が監督し、公務員は人事委員会や自治体が権限を持っています。 事業所に立ち入り、労基法が守られているか監
 査し、指導するのが仕事です。 普段の状況を見る為にアポなしで訪問し、あくまで中立の立場で説明をしています。
 窓口での相談で一番多いのは労働時間や賃金未払いなど。 解雇の相談も増えています。 公務員の場合は年休
 がとりやすいが、民間はとれない雰囲気が多い。 社長からウチは年休がないと言われ、休みがとれないと相談もあ
 ります。 匿名での希望でも会社に行き調査して指導できます。 入社されてからのトラブル相談もあります。


 ハローワークを通じて入り働いたら、求人票と賃金が違っていました、と若い人から多い。 入社された後に、書面に
 よる明示すべき労働条件(第15条)を、双方が確認していない。 最初に賃金や労働条件を伝えていないトラブル。
 賃金の支払いは5原則が決まっていて、ひとつでも守れないと24条違反。 深刻な賃金未払いの相談が非常に多い。
 払えない所もあれば、嫌がらせで止めている所もある。 監督官は、労働者と両方から聞いて調べます。


 タイムカードは義務ではありません。 始業と終業の時刻を、紙でもいいので記録してください。 会社が何もしないの
 なら、労働者が自己防衛的に記録をされた方がいい。 日記のように記録をして、スポット的でなく1ヶ月2ヶ月と続け
 て書いてあると信憑性が高いとなり、裁判で採用されたケースもあります。
 年休は法律で決められ会社の制度で任意に決められないので、あたえないのは問題。 アルバイトやパートでも、勤
 務して半年後から有給休暇はとれます。 週の労働時間が30時間以上で適用されます。 週の所定労働時間が4日
 以下で、なおかつ30時間未満なら比例してあたえるとあります。 年休は2年で消滅するので、1年は繰越できます。


 残業と休日出勤は急激に疲労をためていくので、過重労働を防止しましょう。 健康障害のリスクが高まります。
 夜眠れないとか、心療内科や精神科の病院でメンタルの話を聞けます。 精神科に行くのはハードルが高いと思われ
 ますが、まったくそんな事はありません。 中身はドクターからのカウンセリングです。
 長時間労働でうつ病など多い。 パワハラやイジメ、嫌がらせで病気になりましたという相談も多いです。 事業主に
 アドバイスして休職などの話をする制度もあります。 自分で悩まず、相談すること。 監督署や地区労などに、相談
 をするようにしてください。 訪ねていただくか電話でも相談できます。」